藤沢市利子補給制度
制度の概要
金融機関に支払った利子の一部を補助する制度です。
注意事項
■補助金は年一括で交付されます。
■毎年の補助対象期間は1月~12月、各対象者の利子補給の金額を各金融機関に確認した後、翌年1月下旬に湘南産業振興財団から申請書を対象者に発送します。
その後、2月中旬~下旬の提出期限日(厳守)までに対象者が利子補給申請書を湘南産業振興財団に提出、藤沢市で審査の後、3~4月頃交付予定。
申請書に記入した口座に補助金を振り込む前に、藤沢市の利子補助金交付決定通知書を送付します。
■それぞれの制度の利子補給の対象期間中は、「毎年申請が必要になります」のでご注意ください。
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■申請書は湘南産業振興財団から毎年1月下旬までに送付しますので、必要事項をご記入の上、提出してください。
■補助対象期間中に繰上完済した場合は、補助の対象期間は完済日までとなります。
■「市税の滞納がある場合」や「藤沢市に主たる事業所がない」、「市外へ転出した場合」など、対象外となることがあります。
■申請書の印鑑間違い、フリガナ抜け、記入抜け等ある場合、手続きが遅れることがありますので、申請書返送前に、必ずご記入、ご捺印された内容をご確認ください。
■制度融資申請時に申請書に記入された事業所の住所宛に申請書を発送します。住所が変わった場合はお早めにご連絡ください。
■締切日までに申請書が提出されない場合は、利子補給をいたしかねます。
利子補給の流れ
- 湘南産業振興財団(以下財団)が年末に、利子補給対象者(以下対象者)がその年に支払った利子の合計と補助の金額を算出し、金融機関と確認をする。
- 年が明けた1月に、対象者それぞれの補助率に基づいた金額が記載された利子補給申請書を財団が作成し、1月中に利子補給対象者の事業所に発送。
- 2月中旬ごろの締め切り日までに、対象者は利子補給申請書に必要事項を記入、捺印して、振込先口座の通帳コピーとともに湘南産業振興財団に返送する。(締切日厳守)
- 財団で、対象者から送付された記入済みの申請書の内容を確認し、振込先口座を登録、藤沢市に提出する。
- 藤沢市で対象者の納税確認をする。(滞納されている場合は対象外となるのでご注意ください)
- 藤沢市で審査の後、利子補給が確定した利子補給対象者をとりまとめ、登録された各振込先金融機関に連絡。
- 3月~4月末ごろまでに、申請した利子補給金が登録された口座に振り込まれます。利子補給が決定した方には、振込前に利子補給決定通知書が郵送されますので振込日をご確認ください。
制度の詳細
補助対象資金
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対象者
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補助率
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利子補給期間
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申請方法
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設備導入
特別資金 |
設備導入特別資金利用者 | 年0.5%以内 | 2年間(2年間合計の上限20万円) | 1月から12月迄の約定利子を一括で申請していただきます。
融資制度申込の翌年、1月下旬ごろに利子補給申請書を(公財)湘南産業振興財団より送付いたします。 申請書にご記入の上、必ず提出期限までに湘南産業振興財団まで提出してください。 ※初回の申請以降、対象期間中は毎年申請が必要です。 |
景気対策
特別資金 |
景気対策特別資金利用者のうち最近3か月又は6か月の「売上額」が直近3か年のいずれかの年の同期と比べて、20%以上減少している方 | 年1.3%以内 | 1年間 | |
小規模企業
緊急資金 |
小規模企業緊急資金利用者 | 年0.9%以内 | 3年間 | |
創業支援資金 【キュンとするスタートアップ】 |
①当資金利用者(②に該当する方を除く) ②当該資金利用者のうち女性、若者/シニア起業家 ※若者/シニア起業家:融資申請日時点で35歳未満、55歳以上の方 |
年1.8%以内 | ①2年間
②3年間 |
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■日本政策金融公庫/マル経融資 | 当該融資利用者のうち、藤沢市内に主たる事業所を有する方 【主たる事業所】 ●法人・・・「本店登記がある事業所」 ●個人・・・「主となる事業所」 |
利子支払総額の 1/2以内(年度ごとの交付) |
3年間 | 問合せ、受付、申込とも藤沢商工会議所が窓口です。 |