信用保証料補助制度
制度の概要
神奈川県信用保証協会に支払った信用保証料の一部を補助する制度です。
【注意事項】
■繰上返済等により信用保証協会から信用保証料の一部が返戻った場合、補助金の一部を返還していただくことがあります。
■「市税の滞納がある場合」や「藤沢市に主たる事業所がない」、「市外へ転出した場合」など、対象外となることがあります。
■中小企業支援資金(短期)、借換資金(中小企業支援資金・景気対策特別資金)については信用保証料補助の対象となりません。
制度の詳細
補助対象資金
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補助額
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申請方法
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交付時期
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中小企業 支援資金 (借換資金を除く) |
支払った信用保証料の90%の額。(上限20万円) | ・信用保証料補助の申請書は、藤沢市の融資窓口(湘南産業振興財団)で対象の融資制度をお申し込みの際にお渡しします。 ・融資実行後、必要事項をご記入の上、金融機関に提出してください。 ・保証料を払いこんでから1年以内に補助金の交付申請をしない場合、補助金を受ける資格は消滅します ・繰り上げ償還などによって、保証協会から保証料の返還を受けた場合は、市へ補助金を返還してもらう場合があります |
対象補助金額を、四半期ごと(1月、4月、7月、10月)にとりまとめて交付します。 |
景気対策 特別資金 (借換資金を除く) |
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小規模企業 緊急資金 |
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創業支援資金 (キュンとするスタートアップ) |
支払った信用保証料の100%の額。(上限20万円) |
お申し込み窓口・お問い合わせ先
公益財団法人 湘南産業振興財団 融資担当
〒251-0052
藤沢市藤沢607-1 藤沢市商工会館ミナパーク2階
TEL:0466-21−3813(直通) FAX:0466-24−4500
受付時間 9:00〜16:30(11:30〜13:00除)土日祝、年末年始休
書類の作成・審査等のお時間が必要になりますので、時間に余裕を持ってお越しください。