2021.11.18【重要】セーフティネット保証4号の指定期間延長について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和3年12月1日となっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和4年3月1日まで指定期間が延長となる予定です。

【補足】
セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。(注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。)

■詳しくは中小企業庁サイトをご確認ください。

中小企業庁ホームページ

■参考資料

別紙:セーフティネット保証4号の概要(PDF形式:361KB)

お申し込み窓口・お問い合わせ先 財団法人 湘南産業振興財団 融資担当 〒251-0052 藤沢市藤沢607-1 藤沢商工会館ミナパーク2階 TEL:0466-21−3813(直通) FAX:0466-24−4500 受付時間 9:00〜16:30(11;30〜13:00除)土日祝、年末年始休 書類の作成・審査等のお時間が必要になりますので、時間に余裕を持ってお越しください。
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