制度の種類とご利用できる方
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制度の種類とご利用できる方
次のいずれかに該当し、市町村の認定を受けた中小企業者。
記載のない情報や最新情報については、「中小企業庁ホームページ」でご確認ください。
各制度の申請書等のダウンロードはこちらから。
金融機関の代理申請の場合、委任状1通が必ず必要になりますのでご注意ください。
1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
中小企業庁ホームページ :セーフティネット保証制度1号
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
中小企業庁ホームページ : セーフティネット保証制度2号
★申請書等のダウンロードはこちらから。
★金融機関の代理申請の場合、委任状1通が必ず必要です。
現在の指定案件
ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(PDF形式:350KB)(令和5年11月15日更新)
令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置(PDF形式:39KB)(令和6年1月26日更新)
4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
中小企業庁ホームページ :セーフティネット保証制度4号
★申請書等必要書類のダウンロードはこちらから。
★金融機関の代理申請の場合、委任状1通が必ず必要です。
◆現在の指定案件
新型コロナウイルス感染症
※上記以外の理由では申請できません。
◆対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
★申請者が、藤沢市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
★上記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
◆指定期間
★令和2年2月18日から令和5年9月30日まで
★令和5年10月1日から令和6年3月31日まで(借換での利用のみ申請可能)
◆申請について(令和5年10月1日~)
★申請は借換での利用に限ります。
★申請書上部の欄を読み、必ず✔を入れて申請してください。借換に該当しない場合は申請できません。
★2023年9月30日以前の申請書では申請できません。
★2023年10月1日以降の申請書はこちらからダウンロードしてください。
◆説明書を必ずお読みください
★4号説明書(PDF形式)
◆申請に必要な書類
①申請書
③実在確認資料
★法人:履歴事項証明書又は最新の確定申告書類一式
★個人事業主:最新の確定申告書と開業届の写し
④許認可を必要とする業種の場合は、許認可証の写し
5号:業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
中小企業庁ホームページ :セーフティネット保証制度5号
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF形式:229KB)
★申請書等必要書類のダウンロードはこちらから。
★金融機関の代理申請の場合、委任状1通が必ず必要です。
◆認定の対象者
経済産業大臣の指定を受けた業種(セーフティネット保証5号の指定業種)に属する事業を行っており、下記の認定基準のいずれかに該当する藤沢市内の中小企業者等
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等※の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
※「原油等」とは、原油及び石油製品(揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油(重油)及び石油ガス(液化したものを含む))を指します。プラスチックや合成繊維などの石油化学製品は含みません。
※トラック運送の原価計算等参考リンク 原価計算の活用に向けて(国土交通省)(PDF形式)
◆現在の指定業種と指定期間
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年1月1日~同年3月31日)(PDF形式:507KB)(令和5年12月15日更新)
◆指定業種の確認方法
1)日本標準産業分類(平成25年10月改定版)において、該当する業種を特定します。
※業種がおわかりにならない場合、E-STAT(政府統計の総合窓口)の検索サイトで、キーワード等で適合する業種を検索できます※
※セーフティネット保証5号の指定業種以外も含む全業種が掲載されています。
2)該当する業種の細分類番号(4桁)を特定します。※複数該当する場合もあります。
3)セーフティネット保証5号の現在の対象業種に、2)で特定した細分類番号があるか確認します。このとき、中分類以上が当てはまっていても、細分類にあてはまる番号がなければ対象外です。 また、あてはまる業種が見つけられず、「他に分類されない~」等の業種名を使う場合、使いたい「他に分類されない~」業種名でWeb検索し、営んでいる事業の業種がそれに含まれているか必ずご確認ください。ご不明の場合は、(公財)湘南産業振興財団にお問い合わせください。
◆説明書を必ずお読みください
実在確認資料、受付時間、必要書類等について説明しています
★5号(イ)説明書(PDF形式)
★5号(ロ)説明書(PDF形式)
◆申請に必要な書類
現在のセーフティネット保証5号の指定業種に該当する方が申請できます。
①~③の書類がすべて必要です。 こちらから該当の書類をダウンロード、印刷してご利用ください。
④許認可証等⑤委任状は該当する方は必ずご用意ください。
代理人が申請する場合、⑤委任状は必須です。
①申請書
②要件確認資料
③実在確認資料
★法人:履歴事項証明書又は最新の確定申告書類一式
★個人事業主:最新の確定申告書と開業届の写し
④許認可を必要とする業種の場合は、許認可証の写し
6号:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
中小企業庁ホームページ :セーフティネット保証制度6号
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
中小企業庁ホームページ :セーフティネット保証制度7号
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
中小企業庁ホームページ :セーフティネット保証制度8号
危機関連保証
令和2年新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日で終了しました。