特定創業支援等事業のメリット
特定創業支援等事業を受けた方のメリット
1.創業支援資金「キュンとするスタートアップ」の貸付利率・信用保証料率の優遇
対象:藤沢市融資制度 創業支援資金「キュンとするスタートアップ」を申し込む方
★別途、信用保証協会または金融機関による審査を受ける必要があります。
2. 会社設立時の登録免許税を軽減
対象:創業前の個人または創業5年未満の個人
- 藤沢市内において、会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が半額になります。
★藤沢市が交付する証明書をもって、ほかの市町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることはできません。
★参考
・株式会社または合同会社・・・資本金の0.7%→0.35%
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円)
・合名会社または合資会社・・・1件につき6万円→3万円
3. 創業関連保証の利用開始月の前倒し
対象:創業前の個人または創業5年未満の個人
- 創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用の対象となります。
★藤沢市が交付する証明書をもって、ほかの市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
★別途、信用保証協会または金融機関による審査を受ける必要があります。
4. 日本政策金融公庫の新創業融資制度/新規開業資金
- 新創業融資制度・・・対象:創業前の個人または創業後税務申告を2期終えていない事業者
新創業融資制度の融資要件として創業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たす方とみなされます。
★別途、日本政策金融公庫による審査を受ける必要があります。
- 新規開業資金・・・対象:創業前の個人または創業5年未満の個人及び法人
新規開業資金の貸付利率が0.4%引き下げられます。
★別途、日本政策金融公庫による審査を受ける必要があります。
5. 神奈川県制度融資の創業支援融資(創業特例)
- 神奈川県中小企業制度融資「創業支援融資」の創業特例を利用することができます。
- 通常の創業支援融資に比べ、貸付利率が0.2%、保証料が0.4%引き下げられます。(保証料負担なし)
★別途、信用保証協会または金融機関による審査を受ける必要があります。
メリットを受けることができる方
- 創業を行おうとする方(事業を営んでいない方)または、創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)で、藤沢市の特定創業支援等事業による支援を受けた方。
メリットの受け方
- 藤沢市の指定する特定創業支援等事業による支援のいずれかを受ける。
- 藤沢市に特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明書の申請をする
- 藤沢市から証明書を受け取る。
- 証明書を各種窓口に提出して、各種支援制度(メリット)の手続きを行う。
証明書の申請について
- 証明書の発行を希望する場合は、事前に藤沢市または創業支援等事業者(創業セミナー受講者:藤沢商工会議所、インキュベーション施設入居者/湘南ビジネスコンテストファイナリスト:湘南産業振興財団、SFC-IV入居者:SFC-IV)にご相談ください。
- 申請内容を確認のうえ、窓口もしくは電子メールにて所定の申請書類一式をお渡しします。
お問い合わせ先
特定創業支援等事業について
- 藤沢商工会議所 経営支援部 TEL:0466-27-8888 FAX:0466-27-8664
- (公財)湘南産業振興財団 融資担当 TEL:0466-21-3813 FAX:0466-24-4500
- 慶應藤沢イノベーションヴィレッジ(SFC-IV) TEL:0466-49-3910 FAX:0466-49-3911
証明書の発行ほか全般について
藤沢市経済部 産業労働課(工業・新産業担当) TEL:0466-50-3530 FAX:0466-50-8419
参考リンク:「特定創業支援等事業のご案内」
お申し込み窓口・お問い合わせ先
公益財団法人 湘南産業振興財団 融資担当
〒251-0052
藤沢市藤沢607-1 藤沢市商工会館ミナパーク2階
TEL:0466-21−3813(直通) FAX:0466-24−4500
受付時間 9:00〜16:30(11:30〜13:00除)土日祝、年末年始休
書類の作成・審査等のお時間が必要になりますので、時間に余裕を持ってお越しください。