よくある質問
藤沢市中小企業融資制度について
Q1:藤沢市中小企業融資制度には、どのような資金がありますか?
A:
ほぼ全業種の中小企業を対象とした資金、売上額や売上総利益が減少している中小企業を対象とした
資金、小規模企業者を対象とした資金などがあります。
・詳しい資金の内容については、以下をご覧ください
・資金一覧表は以下をご覧ください
Q2:融資制度はだれでも申込できますか?
A:
いいえ。
申込ができるのは、藤沢市内に事業所(法人:本店登記がある事業所 個人:主たる事業所)があり、既に事業を行っていること、さらに融資利用要件に全て該当する方です。
・詳しい融資利用要件は、以下をご覧ください
藤沢市中小企業融資制度へ
Q3:藤沢市中小企業融資制度を申込するには、どのような手続きが必要ですか?
A:
まずは、藤沢市内の取扱金融機関にご相談ください。申込をする金融機関が決定したら、藤沢市の融資申込窓口(公益財団法人湘南産業振興財団)で、取扱金融機関へ提出する「藤沢市中小企業融資制度申込書」を発行するための手続きを行ってください。
・藤沢市中小企業融資制度の詳しい手続きの流れは以下をご覧ください。
・取扱金融機関は各資金のページにてご確認ください。
Q4:申込書発行の手続きには、予約が必要ですか?
A:
予約は必要ありません。
受付時間内に融資申込窓口(公益財団法人湘南産業振興財団)にお越しいただければ、係の者がご案内いたします。
※ただし、混雑時はお待ちいただく場合もありますのでご了承ください
Q5:融資申込窓口の受付時間は何時ですか?
A:
平日の午前9時~11時30分、午後1時~4時30分まで
※書類の作成・審査等にお時間をいただきますので、時間に余裕を持ってお越しください
Q6:金融機関が申請に行く場合は、委任状は必要ですか?
A:
はい、必要です。
書式は問いませんが、委任状がない場合は受付けできません。また委任状は2部必要となります(納税確認用、融資窓口申請用)。
尚、こちらから書式を入手可能です→申請書等ダウンロード
Q7:申込手続きに必要なものは何ですか?
A:
- 代表者印(法人:会社の実印 個人:認印)
- 許認可等を必要とする事業を営む方はその許認可証等の写し
- 設備資金の場合は見積書の写し
※見積書の有効期限が切れているものは不可 - 個人事業者で市外在住の方は、県税事務所の発行する個人事業税の納税証明書及び事業証明書
- 以前に申込資金と同資金を利用し、返済途中である場合は、申請時における残額の確認できるもの
※その他、資金ごとに別途必要なものがある場合がございます。各資金のご案内ページでご確認ください
Q8:「藤沢市中小企業融資制度申込書(藤沢市中小企業融資対象要件確認依頼書)」は、どこに置いてありますか?
A:
藤沢市の融資窓口(公益財団法人湘南産業振興財団)と、取扱金融機関に常備しています。
・あらかじめ記入される方は、以下の記入例をご覧ください
「藤沢市中小企業融資制度申込書」記入例PDFダウンロードページへ
Q9:藤沢市内で創業を考えていますが、これから創業する中小企業者向けの補助金制度はありますか?
A:
藤沢市では、神奈川県中小企業制度融資の「創業支援融資」「スタートアップ融資」をご利用された方を対象に、補助金制度を実施しています。
・補助金制度については、以下をご覧ください
・神奈川県制度融資については、以下をご覧ください
Q10:借換はできますか?
A:
「中小企業支援資金」は神奈川県信用保証付融資であれば借換えが可能です。
「景気対策特別資金」は藤沢市制度融資内での借換えが可能です。
・詳しい内容については、各資金のページをご覧ください。
※他の資金については、借換はできませんのでご了承ください
Q11:セーフティーネット保証を使える市制度はありますか?
A:
はい。
「中小企業支援資金」
「景気対策特別資金」
「災害復旧資金」※新型コロナウィルス感染症に伴うこと
はセーフティーネット保証を利用することができます。
セーフティネット保証について
Q1:セーフティネット保証の認定窓口はどこですか?
A:
認定窓口は、「公益財団法人湘南産業振興財団」です。
・公益財団法人湘南産業振興財団の詳しい情報は以下をご覧ください
Q2:認定窓口の受付時間は何時ですか?
A:
平日の午前8時30分~12時、午後13時~16時30分まで
※書類の作成・審査等にお時間をいただきますので、時間に余裕を持ってお越しください
Q3:申込すると、認定書の交付までどれくらいかかりますか?
A:
認定書の交付時期は、下記のとおりです。
・午前(8:30~12:00)に認定申請をした方…同日15時以降に交付
・午後(13:00~16:30)に認定申請をした方…翌営業日10時以降に交付
※平日のみの受付となりますので、ご了承ください
Q4:金融機関が申請に行く場合は、委任状は必要ですか?
A:
はい必要です。
書式は問いませんが、委任状がない場合は受付けできません。
Q5:申請書はダウンロードできますか?
A:
はい。PDFでダウンロードができます。
・ダウンロードは以下のページから行えます
Q6:申請書を複数発行してもらう事はできますか?
A:
はい、可能です。
1つの申請につき2枚(申請者お渡し用、藤沢市控用)の申請書が必要となります。2枚発行したい方は、4枚の申請書をご用意ください。
※売上確認書類等添付資料は発行枚数分必要になります。
Q7:申請書に有効期間はありますか?
A:
はい。発行してから、1か月間です。
申請書には有効期間が記載されていますので、ご確認ください。
Q8:セーフティネット保証5号の申請に必要な書類等を教えてください。
A:
持参書類等のダウンロードをご確認ください。
・ダウンロードは以下のページから行えます
Q9:セーフティネット保証5号について、自分の営んでいる業種が、認定の対象になっているかどうやって調べたらいいですか?
A:
業種の確認方法はこちらをご覧ください。
Q10:Q9の方法で検索したところ、「0641 建築工事業」と「6811 土地売買業」に該当しました。全ての事業が指定業種になっていた場合、申請書はどれを使いますか?
A:
「全ての事業が指定業種に属する」場合は兼業①に該当します。要件(企業全体の最近3か月の売上高が前年同期比で5%以上減少)を満たしていれば、「5号(イ)兼業①」で申請ができます。
※下記の表をご参照ください。
5号(イ)認定要件一覧表
認定要件 | 区分 | 要件 | 申請者 | |
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単一業者 | 5号(イ)指定業種に属する1事業のみ行っている場合 | 企業全体の最近3か月の売上高が前年同期比で5%以上減少 | 5号(イ) | |
兼業者 | 5号(イ)兼業(1)すべてての事業が指定業種に属する場合 | 5号(イ)兼業(1) | ||
5号(イ)兼業(2)主たる事業が指定業種に属する場合 |
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5号(イ)兼業(2) | ||
5号(イ)兼業(3)指定業種に属する事業を1以上営んでいる場合 |
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5号(イ)兼業(3) |