よくある質問
藤沢市中小企業融資制度について
Q1:藤沢市中小企業融資制度には、どのような資金がありますか?
A:ほぼ全業種の中小企業を対象とした資金、売上額や売上総利益が減少している中小企業を対象とした資金、小規模企業者を対象とした資金などがあります。
■詳しい資金の内容については、以下をご覧ください
■資金一覧表は以下をご覧ください
Q2:融資制度はだれでも申し込みできますか?
A:いいえ。
申し込みができるのは、藤沢市内に事業所(法人:本店登記がある事業所 個人:主たる事業所)があり、既に事業を行っていること、さらに融資利用要件に全て該当する方です。
①法人については藤沢市内に主たる事業所を有する予定がある事業者の方
②開業前の個人については藤沢市に住民登録がある方※
※開業前で創業支援資金のご利用を希望の場合、藤沢市内で継続的な事業活動を新たに開始する予定のある方が対象です。
Q3:藤沢市中小企業融資制度を申込むにはどのような手続きが必要ですか?
A:まずは、藤沢市内の取扱金融機関にご相談ください。申し込みをする金融機関が決定したら、藤沢市の融資申込窓口(公益財団法人湘南産業振興財団)で、取扱金融機関へ提出する「藤沢市中小企業融資制度申込書」を発行するための手続きを行ってください。(申し込みに必要な書類を窓口で提出していただきます)
■藤沢市中小企業融資制度の詳しい手続きの流れは以下をご覧ください。
■取扱金融機関はこちらでご確認ください。
Q4:申込書発行の手続きには、予約が必要ですか?
A:予約は必要ありません。
必要な書類をご持参のうえ、受付時間内に融資申込窓口(公益財団法人湘南産業振興財団)にお越しください。
※混雑時はお待ちいただく場合もありますのでご了承ください
Q5:融資申込窓口の受付時間は何時ですか?
A:午前 9:00~11:30 午後 13:00~16:30(土日祝・年末年始はお休み)
※平日のみの受付となりますので、ご了承ください。
【お願い】認定書類の確認に時間を要するため受付時間を厳守頂きますようお願い申し上げます。
※書類の作成・審査等にお時間をいただきますので、時間に余裕を持ってお越しください。
Q6:金融機関が申請に行く場合は、委任状は必要ですか?
A:はい、必要です。
書式は問いませんが、委任状がない場合は受付できません。また委任状は2通必要となります(納税確認用、融資窓口申請用)。
尚、こちらから書式を入手可能です→申請書等ダウンロード
Q7:申込手続きに必要なものは何ですか?
A:
- 代表者印(法人:会社の実印 個人:認印)
- 許認可等を必要とする事業を営む方はその許認可証等の写し
- 設備資金の場合は見積書の写し(契約・発注前のもの)
※見積書の有効期限が切れているものは不可 - 個人事業者で市外在住の方は、県税事務所の発行する個人事業税の納税証明書及び事業証明書
- 以前に申込資金と同資金を利用し、返済途中である場合は、申請時における残額の確認できるもの(返済予定表等)これは、各資金の貸付限度額から申請時における残高を差し引いた額が、その時申請できる上限となるので確認が必要なためです。(借換資金の場合は残高を含みませんが、返済予定表は必要です)
※その他、資金ごとに別途必要な書類がある場合がございます。各資金のご案内ページでご確認ください
Q8:「藤沢市中小企業融資制度申込書(藤沢市中小企業融資対象要件確認依頼書)」は、どこに置いてありますか?
A:藤沢市の融資窓口(公益財団法人湘南産業振興財団)と、取扱金融機関に常備しています。
■あらかじめ記入される方は、以下の記入例をご覧ください
Q9:藤沢市内で創業を考えていますが、これから創業する中小企業者向けの補助金制度はありますか?
A:藤沢市では、藤沢市中小企業融資制度 創業支援資金【キュンとするスタートアップ】にお申し込みされた方に、補助金制度を実施しています。
■補助金制度については、以下をご覧ください
Q10:借換はできますか?
A:「中小企業支援資金」は神奈川県信用保証付融資であれば借換えが可能です。
「景気対策特別資金」は藤沢市制度融資内での借換えが可能です。
■詳しい内容については、各資金のページをご覧ください。
※他の資金については、借換はできませんのでご了承ください
Q11:セーフティーネット保証を使える市制度はありますか?
A:はい。
はセーフティーネット保証を利用することができます。
セーフティネット保証について
Q1:セーフティネット保証の認定窓口はどこですか?
A:
認定窓口は、「公益財団法人湘南産業振興財団」です。
■公益財団法人湘南産業振興財団の詳しい情報は以下をご覧ください
Q2:認定窓口の受付時間は何時ですか?
A:
午前 9:00~11:30 午後 13:00~16:30(土日祝・年末年始はお休み)
※平日のみの受付となりますので、ご了承ください。
【お願い】認定書類の確認に時間を要するため受付時間を厳守頂きますようお願い申し上げます。
※書類の作成・審査等にお時間をいただきますので、時間に余裕を持ってお越しください。
Q3:申込すると、認定書の交付までどれくらいかかりますか?
A:
書類に不備がない場合はその場にて交付いたします。(令和3年2月1日より)
受付時間 午前 9:00~11:30 午後 13:00~16:30
【お願い】認定書類の確認に時間を要するため受付時間を厳守頂きますようお願い申し上げます。
※平日のみの受付となりますので、ご了承ください。
※その場で確認して発行致しますので内容により確認等で10分~30分程度お時間を頂きます。
Q4:金融機関が申請に行く場合は、委任状は必要ですか?
A:
はい、必要です。
書式は問いませんが、委任状(1通)がない場合は受付できません。
Q5:申請書はダウンロードできますか?
A:
はい。以下のページからダウンロードできます。
Q6:申請書を複数発行してもらう事はできますか?
A:
はい、可能です。
1つの申請につき1枚の申請書が必要となります。2枚発行したい方は、2枚の申請書をご用意ください。
※売上確認書類等添付資料も発行枚数分必要になります。
Q7:申請書に有効期間はありますか?
A:
はい。発行してから30日間です。
申請書には有効期間が記載されていますので、ご確認ください。
Q8:セーフティネット保証5号の申請に必要な書類等を教えてください。
A:
セーフティネット保証5号の説明ページをご確認ください。
■ダウンロードは以下のページから行えます
Q9:セーフティネット保証5号について、自分の営んでいる業種が、認定の対象になっているかどうやって調べたらいいですか?
A:
業種の確認方法はこちらをご覧ください。
中小企業庁セーフティネット保証5号の説明へ (対象期間の指定業種をご確認ください)
Q10:Q9の方法で検索したところ、「0641 建築工事業」と「6811 土地売買業」に該当しました。全ての事業が指定業種になっていた場合、申請書はどれを使いますか?
A:
「全ての事業が指定業種に属する」場合は兼業①に該当します。要件(企業全体の最近3か月の売上高が前年同期比で5%以上減少)を満たしていれば、「5号(イ)兼業①」で申請ができます。
※下記の表をご参照ください。
5号(イ)認定要件一覧表
認定要件 | 区分 | 要件 | 申請者 | |
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単一業者 | 5号(イ)指定業種に属する1事業のみ行っている場合 | 企業全体の最近3か月の売上高が前年同期比で5%以上減少 | 5号(イ) | |
兼業者 | 5号(イ)兼業(1)すべてての事業が指定業種に属する場合 | 5号(イ)兼業(1) | ||
5号(イ)兼業(2)主たる事業が指定業種に属する場合 |
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5号(イ)兼業(2) | ||
5号(イ)兼業(3)指定業種に属する事業を1以上営んでいる場合 |
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5号(イ)兼業(3) |