藤沢市補助金制度

 

藤沢市補助金制度とは

概要

藤沢市では、融資制度を利用する方の負担を軽減するための補助制度を実施しています。補助を受ける場合は申請が必要となりますので、各制度の要件等を確認のうえ、手続きをしてください。

補助金の申請ができる方

藤沢市内に主たる事業所がある方で、藤沢市中小企業融資制度又は、日本政策金融公庫のマル経融資(藤沢商工会議所にて申込み) を利用された方のうち、補助金の対象要件を満たしている方。

市税の滞納がある場合」や「本市に主たる事業所がない」、「市外へ転出した場合」など、対象外となることがございますのでご注意ください。

 

藤沢市利子補給制度

制度の概要

金融機関に支払った利子の一部を補助する制度です。

注意事項

■補助金は年一括で交付されます。

毎年の補助対象期間は1月~12月、各対象者の利子補給の金額を各金融機関に確認した後、翌年1月下旬に湘南産業振興財団から申請書を対象者に発送します。

その後、2月中旬~下旬の提出期限日(厳守)までに対象者が利子補給申請書を湘南産業振興財団に提出、藤沢市で審査の後、3~4月頃交付予定。

申請書に記入した口座に補助金を振り込む前に、藤沢市の利子補助金交付決定通知書を送付します。

それぞれの制度の利子補給の対象期間中は、「毎年申請が必要になります」のでご注意ください。

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■申請書は湘南産業振興財団から毎年1月下旬までに送付しますので、必要事項をご記入の上、提出してください。
補助対象期間中に繰上完済した場合は、補助の対象期間は完済日までとなります。

「市税の滞納がある場合」や「藤沢市に主たる事業所がない」、「市外へ転出した場合」など、対象外となることがあります。

■申請書の印鑑間違い、フリガナ抜け、記入抜け等ある場合、手続きが遅れることがありますので、申請書返送前に、必ずご記入、ご捺印された内容をご確認ください。

■制度融資申請時に申請書に記入された事業所の住所宛に申請書を発送します。住所が変わった場合はお早めにご連絡ください。

■締切日までに申請書が提出されない場合は、利子補給をいたしかねます。

利子補給の流れ

制度の詳細

補助対象資金
対象者
補助率
利子補給期間
申請方法
設備導入

特別資金

設備導入特別資金利用者 年0.5%以内 2年間(2年間合計の上限20万円) 1月から12月迄の約定利子を一括で申請していただきます。

融資制度申込の翌年、1月下旬ごろに利子補給申請書を(公財)湘南産業振興財団より送付いたします。

申請書にご記入の上、必ず提出期限までに湘南産業振興財団まで提出してください

初回の申請以降、対象期間中は毎年申請が必要です。

景気対策

特別資金

景気対策特別資金利用者のうち最近3か月又は6か月の「売上額」が直近3か年のいずれかの年の同期と比べて、20%以上減少している方 年1.3%以内  1年間
小規模企業

緊急資金

小規模企業緊急資金利用者 年0.9%以内 3年間
創業支援資金
【キュンとするスタートアップ】
①当資金利用者(②に該当する方を除く)
②当該資金利用者のうち女性、若者/シニア起業家
※若者/シニア起業家:融資申請日時点で35歳未満、55歳以上の方
年1.8%以内 ①2年間

②3年間

■日本政策金融公庫/マル経融資 当該融資利用者のうち、藤沢市内に主たる事業所を有する方
【主たる事業所】 ●法人・・・「本店登記がある事業所」 ●個人・・・「主となる事業所」
利子支払総額の
1/2以内(年度ごとの交付)
3年間 問合せ、受付、申込とも藤沢商工会議所が窓口です。
利子補給申請書の提出がない場合は交付されません。(締切日厳守)
転居などで申請時と住所が変わった場合は利子補給申請書が届かないことがありますので、住所変更等されたときは必ず湘南産業振興財団までお知らせください。
「市税の滞納がある場合」、「藤沢市に主たる事業所がない」、「市外へ転出した場合」は補助の対象外になります
 

信用保証料補助制度

制度の概要

神奈川県信用保証協会に支払った信用保証料の一部を補助する制度です。

【注意事項】

■繰上返済等により信用保証協会から信用保証料の一部が返戻った場合、補助金の一部を返還していただくことがあります。

■「市税の滞納がある場合」や「藤沢市に主たる事業所がない」、「市外へ転出した場合」など、対象外となることがあります。

■中小企業支援資金(短期)、借換資金(中小企業支援資金・景気対策特別資金)については信用保証料補助の対象となりません。

bt保証料のちらし

bt信用保証協会とは

制度の詳細

補助対象資金
補助額
申請方法
 
交付時期
中小企業
支援資金
(借換資金を除く)
支払った信用保証料の90%の額。(上限20万円) ★信用保証料補助の申請書は、藤沢市の融資窓口(湘南産業振興財団)で対象の融資制度をお申し込みの際にお渡しします。

★融資実行後、必要事項をご記入の上、金融機関に提出してください。
★保証料を払いこんでから1年以内に補助金の交付申請をしない場合、補助金を受ける資格は消滅します
★繰り上げ償還などによって、保証協会から保証料の返還を受けた場合は、市へ補助金を返還してもらう場合があります

対象補助金額を、四半期ごと(1月、4月、7月、10月)にとりまとめて交付します。
景気対策
特別資金
(借換資金を除く)
小規模企業
緊急資金
創業支援資金
(キュンとするスタートアップ)
支払った信用保証料の100%の額。(上限20万円)

お申し込み窓口・お問い合わせ先 公益財団法人 湘南産業振興財団 融資担当 〒251-0052 藤沢市藤沢607-1 藤沢市商工会館ミナパーク2階 TEL:0466-21−3813(直通) FAX:0466-24−4500 受付時間 8:30〜16:30(11:30〜13:00除)土日祝、年末年始休 書類の作成・審査等のお時間が必要になりますので、時間に余裕を持ってお越しください。

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