セーフティネット保証
新型コロナウィルス感染症に関連した最新情報
セーフティネット保証とは
概要
中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、1号から8号までに定める所定の要因により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための保証制度です。一般保証とは別枠で、最大で無担保8000万円・有担保2億円の保証の利用申込ができます。
保証についての参考ページはこちら「神奈川県信用保証協会ホームぺージ」
*藤沢市内の中小企業者がこの保証を受けるためには藤沢市長の発行する認定書が必要となります。
*代理で手続きする場合は、委任状が必要となります。
セーフティネット保証の認定窓口
法人:本店所在地のある市町村
個人:主な事業所所在地のある市町村
藤沢市の認定窓口
公益財団法人 湘南産業振興財団
*詳しい所在地はこちらをご覧ください。
認定書の交付、受付時間
認定書の交付、受付時間
・書類に不備がない場合はその場にて交付(令和3年2月1日より)
受付時間 午前 9:00~11:30 午後 13:00~16:30
【お願い】 認定書類の確認に時間を要するため受付時間を厳守頂きますようお願い申し上げます。
※平日のみの受付となりますので、ご了承ください。
※その場で確認して発行致しますので内容により確認等で10分~30分程度お時間を頂きます。
ご利用できる方
制度の種類とご利用できる方
次のいずれかに該当し、市町村の認定を受けた中小企業者。
危機関連保証
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額 (2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度。 ※2020年3月13日(金)より実施※
危機関連保証の認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
詳しい内容はこちら「経済産業省」(PDFファイル)
1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
詳しい内容はこちら「中小企業庁ホームページ」へ
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
※現在、国の指定する事業者はありません
詳しい内容はこちら「中小企業庁ホームページ」へ
3号:突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
※現在、国の指定する災害はありません
詳しい内容はこちら「中小企業庁ホームページ」へ
4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
※現在、国が「令和2年新型コロナウィルス感染症」を指定しています。
詳しい内容はこちら「中小企業庁ホームページ」へ
5号:業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
詳しい内容はこちら「中小企業庁ホームページ」へ
〇新型コロナウィルス感染症による特例処置対応申請書(直近実績と見込2か月、10月~12月、12月平均値)
5号認定申請書(イ)-④ | ![]() |
5号認定申請書(イ)-⑤ | ![]() |
5号認定申請書(イ) -⑦ | ![]() |
5号認定申請書(イ) -⑧ | ![]() |
5号認定申請書(イ) -⑨ | ![]() |
緩和要件用売上確認書類 | ![]() |
〇認定の対象条件
経済産業大臣の指定を受けた業種(セーフティネット保証5号の指定業種)に属する事業を行っており、下記の認定基準のいずれかに該当する藤沢市内の中小企業者等
- (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
- (ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
〇指定業種の確認方法
1)日本標準産業分類(平成25年10月改定版)において、該当する業種を特定します。
※業種がおかわりにならない場合、E-STAT(政府統計の総合窓口)によりキーワード等で適合する業種を検索できます※
※セーフティネット保証5号の指定業種以外も含む全業種が掲載されています。
2)該当する業種の細分類番号(4桁)を特定します。
※複数該当する場合もあります。
3)セーフティネット保証5号の指定業種に、2)で特定した細分類番号があるか確認します。
- セーフティネット保証5号の指定業種(令和2年5月1日~令和3年1月31日)(PDF形式:172KB)
(令和2年5月1日更新版)
- セーフティネット保証5号の指定業種(令和2年4月1日~令和2年4月30日)(PDF形式:704KB)
(令和2年5月1日更新版)
指定業種の公表については、経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
指定業種の公表については、経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
※指定業種リストで、該当する業種をご確認のうえお申し込みください。
6号:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
詳しい内容はこちら「中小企業庁ホームページ」へ
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
詳しい内容はこちら「中小企業庁ホームページ」へ
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。
詳しい内容はこちら「中小企業庁ホームページ」へ