セーフティネット保証

 

新型コロナウィルス感染症に関連した最新情報

 

                                   【過去のお知らせ一覧へ】
 

セーフティネット保証とは

概要

 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づき、1号から8号及び危機関連保証に定める所定の要因により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための保証制度です。一般保証とは別枠で、最大で無担保8000万円・有担保2億円の保証の利用申込ができます。

 

bt保証についての参考ページはこちら「神奈川県信用保証協会ホームぺージ」

*藤沢市内の中小企業者がこの保証を受けるためには藤沢市長の発行する認定書が必要となります。

 

*代理で手続きする場合は、委任状が必要となります。

セーフティネット保証の認定窓口

法人:本店所在地のある市町村

個人:主な事業所所在地のある市町村

藤沢市の認定窓口

公益財団法人 湘南産業振興財団

*詳しい所在地はこちらをご覧ください。

 

認定書の交付、受付時間

認定書の交付、受付時間

■書類に不備がない場合はその場にて交付いたします。(令和3年2月1日より)
 受付時間  午前 9:00~11:30  午後 13:00~16:30

【お願い】認定書類の確認に時間を要するため受付時間を厳守頂きますようお願い申し上げます。

※平日のみの受付となりますので、ご了承ください。(土日祝、年末年始はお休みです)

※その場で確認して発行致しますので内容により確認等で10分~30分程度お時間を頂きます。

 

ご利用できる方

制度の種類とご利用できる方

次のいずれかに該当し、市町村の認定を受けた中小企業者。
記載のない情報や最新情報については、「中小企業庁ホームページ」でご確認ください。

1号:連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。

bt詳しい内容はこちら「中小企業庁ホームページ セーフティネット保証1号」へ

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。

bt詳しい内容はこちら「中小企業庁ホームページ セーフティネット保証2号」へ

btセーフティネット保証2号の概要

◆現在の指定案件

■令和4年8月2日に公表した日野自動車株式会社の一部生産停止

事業活動の制限 日野自動車株式会社が令和4年8月2日に公表した同社製造のエンジンに係る排出ガス・燃費性能試験における不正行為に伴い同社が同日以降実施している生産活動の制限
事由 日野自動車株式会社と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、同社の事業活動に20%以上依存している中小企業者の、上記事由の事業活動の制限が開始された日以降のいずれかひと月間の売上高、販売数量等の減少率の実績が前年同月比20%以上であり、かつ、その後のふた月を含む3か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績又は見込みが前年同期比20%以上であること
指定期間 令和4年8月2日から令和5年8月1日まで(現在の指定案件)
◆保証割合 

100%

申請に必要な書類
①②すべて必要です。①は当てはまるどちらかを選択してください。
該当のアイコンをクリックしてダウンロード、印刷してご利用ください。
③、④は該当する方がご用意ください

 2号説明書

説明書を必ずお読みください

実在確認資料、受付時間、必要書類等について説明しています

① 2号(イ)①

日野自動車と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%※以上の見込みである中小企業者。

① 2号(ロ)

日野自動車と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%※以上の見込みである中小企業者。

 実在確認資料について

申請に必要な実在確認資料の説明があります。法人、個人事業主、それぞれ該当の書類を必ずご用意の上、申請してください。

許認可等を要する事業の場合は許認可証等の写し(更新中で許認可証がない場合は、許認可番号、申請者控えを必ずご持参ください)が必要です。

 金融機関等の代理申請の場合は、委任状1通が必要です。
※平成14年3月より、マイナス20%から「マイナス10%以上」に緩和中です。

3号:突発的災害(事故等)

■現在の指定案件はございません。

bt詳しい内容はこちら「中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度(3号:突発的災害(事故等))」

4号:突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置

bt詳しい内容はこちら「中小企業庁ホームページ セーフティネット保証4号」へ

◆現在の指定案件
指定案件 新型コロナウイルス感染症
対象中小企業者 次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

◎申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

◎上記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

指定期間 令和2年2月18日から令和5年6月30日まで

セーフティネット保証4号の指定期間の延長

◆申請に必要な書類

 ①~③すべて必要です。クリックしてダウンロード、印刷してご利用ください。
 ④⑤は該当する方がご用意ください
申請にあたり、説明書を必ずお読みください

実在確認資料、受付時間、必要書類等について説明しています

 減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください

◎直近月とは前月です。売上が確定していない場合はご相談ください。

◎前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、コロナの影響を受ける前の年(2019年以降)の同月と比較してください。またその場合は、認定要件確認資料の余白にいつからコロナの影響を受けたか(2019年の実績を使う場合2020年の同月以前に影響を受けていること)を明記してください。

申請に必要な実在確認資料の説明があります。法人、個人事業主、それぞれ該当の書類を必ずご用意の上、申請してください

許認可等を要する事業の場合は許認可証等の写し(更新中で許認可証がない場合は、許認可番号、申請者控えを必ずご持参ください)が必要です。

 金融機関等の代理申請の場合は、委任状1通が必要です。
下記の様式②~④の申請書は運用緩和要件です。

下記㋐または㋑に当てはまる方はこの様式を使った申請が可能です。

bt新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(中小企業庁)

下記㋐または㋑にあてはまらない方はこの様式での申請はできません。(従来の申請方法では認定要件を満たさないなどの理由)

「業歴3か月以上1年未満」 「前年以降の店舗増加等によって単純な売上等の前年比較では認定が困難」

★申請には「申請書」「認定要件確認資料」「実在確認資料」が必要です。許認可証、委任状等も必要に応じてご持参ください。

下記様式②~④、実在確認資料の該当のアイコンをクリックしてダウンロード、印刷してご利用ください。

4号様式②
 
最近1か月の売上高と最近1か月を含む最近3か月の平均売上高を比較する場合。
※減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください
4号様式③
最近1か月の売上高と令和元年12月の売上高を比較+その後2か月(見込み)を含む3か月の売上高と令和元年12月の売上高の3倍を比較する場合
※減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください
4号様式④
最近1か月の売上高と令和元年10月~12月の平均売上高を比較+その後2か月(見込み)を含む3か月の売上高と令和元年10月~12月の3か月を比較
※減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください
申請に必須の実在確認資料について説明があります説明をご覧になり、法人、個人事業主それぞれ該当の書類を必ずご用意ください。その他、申請時間、申請場所、4号の説明等。
許認可等を要する事業の場合は許認可証等の写しが必要です。

※更新中で許認可証がない場合は、許認可番号、申請者控えを必ずご持参ください

  金融機関等の代理申請の場合は、委任状1通が必要です。

5号:業況の悪化している業種(全国的)

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

bt詳しい内容はこちら「中小企業庁ホームページ」へ

btセーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF形式:229KB)
■現在の指定業種と指定期間

btセーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和5年1月1日~同年3月31日)(PDF形式:497KB)(令和4年12月16日更新)

 557業種

◆申請に必要な書類業種
①~③すべて必要です。クリックしてダウンロード、印刷してご利用ください。
④⑤は該当する方がご用意ください
申請にあたり、説明書を必ずお読みください

実在確認資料、受付時間、必要書類等について説明しています

◎業種を必ずご記入ください。ご不明な場合は窓口又は電話で

ご相談ください。

◎申請書に記入する業種が必ず提出する資料に記載されている

こと。

◎ 減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください

◎直近月とは、申請の前月のことです。

売上が確定していない場合は、ご相談ください。

◎5号イで申請する場合(最近3カ月間の売上高と比較する場合)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期によらず、前年同期と比較してください。

申請に必須の「実在確認資料」について説明があります。説明をご覧になり、法人、個人事業主それぞれ該当の書類を必ずご用意ください。その他、申請時間、申請場所、5号の説明等。

許認可等を要する事業の場合は許認可証等の写しが必要です。(更新中で許認可証がない場合は、許認可番号、申請者控えを必ずご持参ください。)

  金融機関等の代理申請の場合は、委任状1通が必要です。
〇新型コロナウィルス感染症による特例処置(緩和要件)による申請書等につきましてはこちらをご覧ください。
○原油等の仕入価格の上昇等に係る要件の申請書はこちらをご覧ください※5号(ロ)が該当します。
○兼業の方の申請書はこちらです。
◆認定の対象条件

経済産業大臣の指定を受けた業種(セーフティネット保証5号の指定業種)に属する事業を行っており、下記の認定基準のいずれかに該当する藤沢市内の中小企業者等
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

◆指定業種の確認方法

1)日本標準産業分類(平成25年10月改定版)において、該当する業種を特定します。

※業種がおわかりにならない場合、E-STAT(政府統計の総合窓口)の検索サイトで、キーワード等で適合する業種を検索できます※

※セーフティネット保証5号の指定業種以外も含む全業種が掲載されています。

2)該当する業種の細分類番号(4桁)を特定します。※複数該当する場合もあります。

3)セーフティネット保証5号の現在の指定業種に、2)で特定した細分類番号があるか確認します。このとき、中分類以上が当てはまっていても、細分類にあてはまる番号がなければ対象外です。 

6号:取引金融機関の破綻

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。

bt詳しい内容はこちら「中小企業庁ホームページ」へ

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。

bt詳しい内容はこちら「中小企業庁ホームページ」へ

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

bt詳しい内容はこちら「中小企業庁ホームページ」へ

危機関連保証

令和2年新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日で終了しました。

bt詳しい内容はこちら「中小企業庁ホームページ 危機関連保証」へ

お申し込み窓口・お問い合わせ先 公益財団法人 湘南産業振興財団 融資担当 〒251-0052 藤沢市藤沢607-1 藤沢市商工会館ミナパーク2階 TEL:0466-21−3813(直通) FAX:0466-24−4500 受付時間 8:30〜16:30(11:30〜13:00除)土日祝、年末年始休 書類の作成・審査等のお時間が必要になりますので、時間に余裕を持ってお越しください。

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