藤沢市補助金制度

藤沢市補助金制度とは

概要

藤沢市では、融資制度を利用する方の負担を軽減するための補助制度を実施しています。補助を受ける場合は申請が必要となりますので、各制度の要件等を確認のうえ、手続きをしてください。

補助金の申請ができる方

藤沢市内に主たる事業所がある方で、藤沢市中小企業融資制度又は、日本政策金融公庫のマル経融資(藤沢商工会議所にて申込み) を利用された方のうち、補助金の対象要件を満たしている方。

「市税の滞納がある場合」や「本市に主たる事業所がない」、「市外へ転出した場合」など、対象外となることがございますのでご注意ください。

藤沢市利子補給制度

制度の概要

金融機関に支払った利子の一部を補助する制度です。

補助の要件注意事項を必ずご覧ください。 

利子補給対象要件

藤沢市内に主たる事業所※1を有し、かつ市税の滞納※2がなく必要な申告義務を怠っていないこと。
※1 法人=本店登記がある事業所  個人=主たる事業所
※2 法人市民税他、全ての市税(延滞金,分納等を含む)を完納していること。 

    利子補給対象資金

    各資金の補助率についてのご注意

    融資利率が補助率より低い場合、その融資利率が補助率の上限となります。


    中小企業支援資金

    1.対象者

    設備導入特別資金(一般)利用者

    補助率

    年0.5%以内

    利子補給期間

    2年間(2年間の利子補給合計の上限が20万円)

    2.対象者

    設備導入特別資金(SDGs)利用者

    ※「ふじさわSDGs共創パートナー制度」もしくは「かながわSDGsパートナー」に登録している方

    補助率

    年0.5%以内

    利子補給期間

    3年間(3年間の利子補給合計の上限が30万円) 


    景気対策特別資金

    対象者

    景気対策特別資金(一般 / 借換資金)利用者のうち
    最近3か月又は6か月の売上額が直近3か年のいずれかの年の同期と比べて、20%以上減少している方

    補助率

    年1.3%以内

    利子補給期間

    1年間 


    小規模企業緊急資金

    対象者

    小規模企業緊急資金利用者

    補助率

    年0.9%以内

    利子補給期間

    3年間 


    創業支援資金(キュン☆とするスタートアップ)

    対象者

    創業支援資金(キュン☆とするスタートアップ)利用者

    補助率

    一般・・・年1.8%以内
    特定・・・年1.6%以内

    利子補給期間

    2年間・・・創業支援資金(キュン☆とするスタートアップ)利用者(女性、若者/シニア利用者を除く)

    3年間・・・創業支援資金(キュン☆とするスタートアップ)(女性、若者/シニア)利用者


    日本政策金融公庫マル経融資

    対象者

    当該融資金利用者のうち、藤沢市内に主たる事業所を有する方
    【主たる事業所】
    法人=本店登記がある事業所
    個人=主となる事業所

    補助率

    支払った利子の1/2以内

    利子補給期間

    3年間

    申請方法等

    マル経融資の受付窓口(藤沢商工会議所)】にご連絡ください。 

    注意事項 

    補助金の交付について

    1. 利子補給申請書の提出が期日までにない場合は交付されません。(締切日厳守)
    2. 利子補給申請書を提出した時点での、補助対象者の審査をいたします。「市税の滞納がある場合(分納も対象外)」、「藤沢市に主たる事業所がない場合」、「市外へ転出した場合」は補助の対象外になります。
    3. 補助対象期間中に繰上完済した場合は、補助の対象期間は完済日までとなります。
    4. 年度ごとの対象期間分の補助額を一括で交付します(3月~5月頃)。振込前に、利子補給決定通知書を郵送して、振込日等をお知らせします。 

    利子補給申請について

    1. それぞれの制度の利子補給の対象期間中は、「毎年申請が必要になります」のでご注意ください。
    2. 利子補給申請書は、毎年、対象期間(1月~12月)終了後に湘南産業振興財団から補助対象者に1月下旬までに送付しますので、必要事項をご記入の上、必ず期日までにご提出ください。
    3. 制度融資申請時に申請書に記入された事業所の住所宛に利子補給申請書を発送します。
      住所変更等されたときは、必ずおはやめに湘南産業振興財団までお知らせください。
      2月初旬までに申請書が届かない場合にも湘南産業振興財団にお問い合わせください。
    4. 申請書のフリガナ抜け、記入抜け等不備がある場合、手続きが遅れることがありますので、申請書返送前に、必ずご記入された内容をご確認ください。
    5. 締切日までに必着です。郵便配達は日数がかかります。市内のポストに投函してから1週間ほどかかる場合がありますので、締切日に遅れないようご注意ください。

    利子補給期間について

    【参考例:利子補給期間が2年間で、2021年4月20日より利子の支払いが始まった場合】

    • この場合、利子補給の対象期間は2021年4月20から2023年4月19日(期間の最終日が金融機関の休日だった場合はその前の営業日までとなります)。
      下記の各期間がこの例の場合の年ごとの対象期間です。
    • 合計3回の申請書の提出が必要となります。
    • 申請書の締切は毎年2月上旬から中旬頃です。申請書を受け取り次第、迅速に湘南産業振興財団にご提出ください。

    ★利子補給申請書送付時期

    利子補給対象期間
    例)2021年4月20から2023年4月19日(2年間)
    利子補給申請書
    送付期間
    利子補給対象期間
    1回目
    2021年4月20日~2021年12月31日2022年1月中
    利子補給対象期間
    2回目
    2022年1月1日~2022年12月31日2023年1月中
    利子補給対象期間
    3回目
    2023年1月1日~2023年4月19日2024年1月中
    • 各期間後の年明け1月中に申請書を湘南産業振興財団から送付します。
    • 2月中旬までの受付期間内に利子補給申請書の提出がない場合は、補助されませんのでご注意ください(締切日厳守)

    利子補給の流れ

    1. 補給金は年一括で交付されます。
    2. 毎年の補助対象期間は1月~12月です。各対象者がその期間に支払った利子の金額を各金融機関に確認した後、翌年1月下旬に補助額が記載された申請書を、湘南産業振興財団から対象者に送付します。
    3. 対象者が申請書に同封の説明書に記載された受付締切日(2月中旬~下旬ごろ / 締切厳守)までに、利子補給申請書を湘南産業振興財団に提出。
      期限内に申請書が提出されない場合は受付できません。また補助の要件を満たさない場合は、補助の対象外となります。
    4. 藤沢市で審査の後、対象者を決定。補助対象者には3月~5月頃までに利子補給金が交付されます。
      申請書にご記入いただいた口座に補給金を振り込む前に、藤沢市の利子補給金交付決定通知書を送付いたします。

    信用保証料補助制度

    制度の概要

    神奈川県信用保証協会に支払った信用保証料の一部を補助する制度です。

    信用保証料とは (神奈川県信用保証協会サイトへ)
    信用保証協会について(中小企業庁サイトへ)  

    信用保証料補助対象要件

    藤沢市内に主たる事業所※1を有し、かつ市税の滞納※2がなく必要な申告義務を怠っていないこと。
    ※1 法人=本店登記がある事業所  個人=主たる事業所
    ※2 法人市民税他、全ての市税(延滞金,分納等を含む)を完納していること。 

    信用保証料補助対象資金

    藤沢市中小企業融資制度信用保証料補助対象資金

    支払った信用保証料の90%の額を補助(上限20万円)

    中小企業支援資金(一般)

    中小企業支援資金(設備導入特別資金 一般 )

    中小企業支援資金(設備導入特別資金 SDGs)

    景気対策特別資金(一般)

    小規模企業緊急資金

    支払った信用保証料の100%の額を補助(上限20万円)

    創業支援資金「キュン☆とするスタートアップ」(一般・特定)

    保証料補助対象外資金

    下記の3つの資金については信用保証料補助の対象となりません。

    中小企業支援資金(短期)

    中小企業支援資金(借換資金)

    景気対策特別資金(借換資金) 

    申請について

    申請に必要な書類

    提出する書類

    信用保証料補助金交付申請書兼同意書(送付されたもの) 

    ◆変更がある場合

    送付された申請書兼同意書に加え、下記1または2の変更内容が確認できる書類を添付して申請してください。

    1. 法人で代表者、住所、名称等が変更になった場合、また個人から法人なりした場合は「履歴事項全部証明書」の写しの添付をお願いいたします。
    2. 個人で姓や自宅住所が変わった場合は、確認できるもの(住民票の写し等)を添付してください。

    ※変更がある場合は、Web申請はご利用できません。
    ※審査の際に住所等の確認をしますので、変更のある方はご注意ください。


    ◆ご不明の点は、湘南産業振興財団 までご連絡ください。 

    保証料補助申請のご案内

    申請書の提出方法

    申請に必要な書類(記入済み申請書等)をご用意の上、下記1~3のいずれかの方法で申請書を提出してください。

    1)郵送

    〒251-0052

    藤沢市藤沢607-1 藤沢商工会館2階
    (公財)湘南産業振興財団 融資担当 宛

     にご送付ください。(郵送料はご負担ください) 

    2)窓口に持参

    1)の住所の(公財)湘南産業振興財団の融資窓口へお持ちください。
    場所はこちらです。

    3)Web申請
    1. 送付された申請書に必要事項をご記入ください。
    2. Web申請フォームに必要事項を入力、記入済みの申請書をプリンタ等のスキャナで平らな状態で読み取ってPDFにして添付。送信してください。

    ※スマートフォンで撮影した写真画像は受付できません。申請書がゆがんだり、一部が切れているものも受付できません。
    ※Web申請フォームを再送信された場合は、一番新しいものを正しい申請書として取り扱います。
    変更事項がある場合はこの申請方法はご利用いただけません。

    ◆ご不明の点は、湘南産業振興財団 までご連絡ください。  

    申請書送付時期

    保証料支払い日(融資実行日)の2~3か月後を目安にお手元に届きます。

    ◆保証料支払い日から3か月が経過しても、信用保証料補助申請書がお手元に届かない場合は湘南産業振興財団 までご連絡ください。  

    保証料補助金の交付時期

    申請書を提出して、2~3か月後を目安に交付されます。
    ◆保証料の払込、申請書の返送が遅れますと、補助の時期が遅くなることをご承知おきください。

    保証料払込から保証料補助までの流れ

    1. 信用保証料補助対象の融資実行、同時に融資を受ける方が信用保証料を信用保証協会に払い込みます。
    2. 神奈川県信用保証協会で信用保証料の払込を確認。
    3. 「湘南産業振興財団」より「信用保証料補助金交付申請書兼同意書」を補助対象者に送付します。(①の2~3か月後)
    4. お手元に届いた申請書に必要事項を記入し、湘南産業振興財団にご提出いただきます。
    5. ご提出いただいた申請書を湘南産業振興財団で確認し、藤沢市が審査します。
      審査の上、補助の要件を満たさない場合は、補助の対象外となります。
    6. 藤沢市で審査の後、信用保証料補助対象者を決定。
    7. 信用保証料補助金交付決定通知書を湘南残業振興財団より送付。補助金の振込日をお知らせします。
    8. 信用保証料補助金をご指定の口座に振り込みます。(4. の2~3か月後)

    保証料支払い日から1年間申請できます。申請書がお手元に届きましたらご記入の上、速やかにご提出ください。
    ◆申請に際し、下記注意事項をご確認ください。 

    注意事項

    申請可能期間

    申請可能期間

    それぞれの制度の信用保証料補助の申請期間は、「信用保証料を支払った日」から1年間です。この期間内に申請書が提出されない場合、また補助の要件を満たさない場合は、補助の対象外となります。

    申請期限の確認について

    申請期限の具体的な年月日の確認は、送付された「信用保証料補助金交付申請書兼同意書」に記載されている「保証期間」の開始日に1年を足してください。

     例:2024年4月10日が保証開始日の場合、申請期限は2025年4月9日です。  

    ご不明の点は、湘南産業振興財団にお問い合わせください。

    住所、名称等変更が生じた場合

    信用保証料補助の申請書は、制度融資申請時に申請書に記入された事業所の住所宛に発送します。住所や名称、代表者の変更をされた場合など、保証料補助申請書がお手元に届かず申請ができなくなる場合があります。
    また、保証料補助の審査の際にも正しい住所、名称等が必要です。
    住所や名称、代表者の変更等されたときは、湘南産業振興財団 までお知らせください。

    申請に際して

    書類の不備

    申請書のフリガナ抜け、記入抜け等の不備がある場合、確認のため手続きが遅れることがありますので、申請書の提出前に、必ずご記入された内容をご確認ください。Webフォームから申請する場合、平らな状態で読み取り、文字が明瞭に読み取れるゆがみのないPDFを添付してくださるようお願いいたします。 

    対象外となる場合

    融資実行後に保証料補助申請書を提出した対象者を審査の上、保証料を補助することとなりますが、
    その時点で

    市税の滞納がある場合(市税の分納も対象外)

    藤沢市に主たる事業所がない場合

    市外へ転出した場合

    は補助の対象外になりますので、申請前にご確認ください。

    保証料補助申請書の提出について
    1. 申請書がお手元に届きましたら、補助の対象要件に当てはまっているか確認の上、速やかに申請してください。 
    2. 申請可能期限(「申請期限の確認について」参照)までに保証料補助申請書兼同意書の提出がされない場合は、補助を受ける資格を失います。
    3. 郵便配達は日数がかかります。普通郵便の場合は市内のポストに投函してから1週間ほどかかる場合があります。申請の期限が迫っている時は、ご注意ください。
      その時は、湘南産業振興財団までご連絡のうえ、窓口に持参でご提出Web申請フォームからのご提出など、他の提出方法をご検討いただきますようお願いいたします。  

    補助金の交付と返還

    補助金の交付

    保証料補助金は、申請書を提出したのち、2~3か月後を目安に交付されます。ただし、申請書の不備などがございますと補助の時期が遅くなることをご承知おきください。

    保証料補助申請書を提出した時点での、補助対象者の審査をいたします。
    補助の要件を満たさない場合、補助金申請の期限日を過ぎた申請の場合は、いずれも補助の対象外となり、補助金は交付されません。

    保証料補助申請のご案内

    補助金の返還

    下記に当てはまる場合、補助金交付の決定を取り消し、またはすでに交付した補助金の全額、または一部を返還していただく場合があります。

    1. 補助の要件を満たさない場合。
    2. 保証料補助申請に誤りがあった時。
    3. 交付決定後、6か月以内に営業を取りやめたとき。
    4. 繰り上げ償還をし、保証協会からの返戻保証料が生じたとき。
    5. その他市長が不適当と認めたとき。

    繰上償還したとき

    補助対象期間中の繰上償還

    補助対象期間中に繰上償還(返済を繰上げて完済)した場合、補助の対象期間は完済日までとなります。

    返戻について

    繰上償還等により信用保証協会から信用保証料の一部が返戻された場合、補助金の一部を返還していただくことがあります。藤沢市から保証料補助金の返還の連絡があった場合は速やかにお納めください。