注意事項
ご利用について
各資金の貸付限度額まで利用されている方は、同資金での利用はできません。
また、返済途中で残額がある方は、各資金の貸付限度額から申込時点での残額を差し引いた金額までの申込ができます。(借換資金を除く)
中小企業制度融資をご利用できない場合、もしくは取り消す場合
次のいずれかに該当する方は、藤沢市中小企業制度を利用できない、もしくは、その利用を取り消す場合があります。
- 藤沢市税(延滞金を含む)を滞納している方
- 金融機関から取引停止を受けている方
- 金融機関等から融資を受け、その返済を延滞している方
- 返済能力がないと認められる方
- 制度融資を不正に利用した方
- 保証協会が代位弁済している方及びその保証人となっている方
- 融資申込内容を無断で変更した場合(※利用資金、資金使途、利用資金の増額等)
- その他市長が不適当とする場合
対象外となる資金使途
藤沢市中小企業融資制度は、次の資金使途では、利用することができません。
- 開業のための資金(「創業支援資金」を除く)
- 借換のための資金(借換資金と景気対策特別資金のうち市制度からの借換を除く)
- 権利金、保証金及び敷金、融資のローン手数料・保証料
- 事業の用に供さない土地購入資金
- 出資金及びこれに類する資金
- 投機的資金
- 転貸資金(事業協同組合育成資金における組合員への転貸を除く)
- 生活資金
- 住宅資金
- しゃし遊興資金
- その他市長が不適当とする資金
※金融機関または保証協会による審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
有効期限について
- 融資申込書の有効期限は、申請日から1か月以内です。期限内に金融機関に融資の申し込みをしてください。有効期限を超えて、制度を利用した融資を希望される場合は、再度申し込みが必要です。
- 金融機関受付日から3か月以内に融資が実行されない場合は、再度申し込みが必要になります。
- 金融機関は、融資実行後14日以内に、(公財)湘南産業振興財団に融資報告書を提出してください。
NPO法人のお申込みに必要な添付書類
各資金ごとの必要書類の他に下記の書類が必要となります。
【直近2か年分の事業報告書等】
(事業報告書、活動計画書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿並びに社員のうち10名以上の者の氏名及び住所を記載した書面)
※収益事業を行っている場合は、上記書類に加えて収益事業分の直近2か年分の確定申告書も必要です
■ご不明の点は(公財)湘南産業振興財団 融資担当 (TEL : 0466-21-3813)までお問い合わせください。
お申し込み窓口・お問い合わせ先
公益財団法人 湘南産業振興財団 融資担当
〒251-0052
藤沢市藤沢607-1 藤沢市商工会館ミナパーク2階
TEL:0466-21−3813(直通) FAX:0466-24−4500
受付時間 9:00〜16:30(11:30〜13:00除)土日祝、年末年始休
書類の作成・審査等のお時間が必要になりますので、時間に余裕を持ってお越しください。